建築士事務所登録申請書の様式の変更について(R3.1.1) 押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令 (令和2年国交省令第98号)の施行により、 建築士法施行規則が改正され、令和3年1月1日から、建築士事務所登録等の申請等関係において国民や事業者等に対して求める押印が廃止されました。 それに伴い、次の通り登録申請書(第五号書式) 等の押印の部分が削除されました。 ○建築士事務所登録申請書(第五号書式)第一面中の「印」を削除、作成担当者欄を追加 ○略歴書(第六号書式ロ)中の「印」を削除 ○誓約書(第六号書式ハ)中「印」及び「(署名)」を削除 申請手続きを準備されている方は、申請書の作成については、このページの下部リンクより新様式をお使いいただきますようお願いします。 なお、届出書中の「作成担当者」欄は、必ず記入をお願いします。 (未記入や記入漏れ、記載内容に不備があると、申請を適切に処理できない場合があります。) 登録申請手続きの円滑な受理及び適正な処理のため、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 建築士事務所登録手続き関係様式・押印廃止早見表
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様 式 等 | 更 新 | 新 規 | 部 数 | 注 意 点 |
登録申請書 (第五号書式・第一面) |
○ | ○ | 2 | 令和3年1月1日より書式が変更されています。 |
所属建築士名簿 (第五号書式・第二面) |
○ | ○ | 2 | 平成27年6月25日施行の改正建築士法により 追加されました。登録する時点での最新の所属状況を記入してください。 |
役員名簿 (第五号書式・第三面) |
− | − | 0 | 個人登録の場合、添付は不要です。 |
業務概要書 (第六号書式添付書類(イ)) |
○ | ○ | 2 | 更新において実績がない場合は「該当なし」と 記入し添付。 新規の場合は何も記入せずに添付。 |
略歴書 (第六号書式添付書類(ロ)) 登録申請者分・管理建築士分 |
○ | ○ | 各1 | 令和3年1月1日より書式が変更されています。 登録申請者が管理建築士を兼ねている場合で あっても、登録申請者及び管理建築士の略歴書を両方とも添付する必要があります。(計4枚) |
誓約書 (第六号書式添付書類(ハ)) |
○ | ○ | 2 | 令和3年1月1日より書式が変更されています。 |
管理建築士の管理建築士 講習の修了証の写し |
○ | ○ | 2 | 建築士法第24条の2項に基づく法定講習 |
管理建築士の建築士免許証の写し※ | ○ | ○ | 1 | 建築士免許証または建築士免許証明書(カード型) ※現在は郵送受付のため、原本の送付は不要 |
所属建築士の建築士免許証の写し※ | ○ | ○ | 1 | 鹿児島県以外で登録している二級・木造建築士が所属している場合。 ※現在は郵送受付のため、原本の送付は不要 |
管理建築士の住民票の原本 ※登録申請者と管理建築士が異なる場合 |
○ | ○ | 1 | 開設者(事務所の所長)が管理建築士を兼ねる場合、添付は不要。(申請日からさかのぼって3ヶ月以内に取得したものに限る) |
管理建築士の専任性が確認できる書類 | − | ○ | 1 | 専任の管理建築士を置くことが登録の要件とされています。そのため、管理建築士が専任できる状況を確認できる書類を添付してください。 (例)退職される場合は、退職証明など。 ※ケースによって提出する書類が異なる場合もありますので ご相談ください。 |
付近見取図 | ○ | ○ | 各2 | 正・副各2部、合計4枚必要です。 |
所属建築士の建築士定期講習の修了証の写し (直近に受講修了した分) |
○ | ※ | 1 | 建築士法第22条の2項に基づく法定講習 所属建築士は全員提出。(管理建築士も含む) ※新規でも、修了済みの建築士がいる場合は提出 |
構造設計一級建築士 設備設計一級建築士の 定期講習修了証の写し |
○ | ○ | 1 | 所属建築士に構造設計一級建築士又は 設備設計一級建築士がいる場合。 |
〒890-0055
鹿児島県鹿児島市上荒田町29番33
鹿児島建築設計会館
電 話 099−251−9887
FAX 099−251−9871
※第一面中の 「作成担当者」欄は、必ず記入 をお願いします。 (未記入や記入漏れ、記載内容に不備があると、適切に申請を処理できない場合があります。) |
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鹿児島県鹿児島市上荒田町29-33
鹿児島建築設計会館
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